立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

やむを得ない事情で保険医療機関にマイナ保険証または資格確認書を提示できなかったとき
前のマイナ保険証または資格確認書を使用してしまい医療費を返還したとき

マイナ保険証または資格確認書を持っていなかったときに、急病やケガなどでやむを得ず医療機関にかかる場合、とりあえず医療費の全額を自分で支払わなくてはなりませんが、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。

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治療のために必要な装具を作ったとき

ギプス、コルセット、義眼等を必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。

こんなことにご注意ください

保険医が治療上認めた場合に限ります。
次のようなものは支給対象外になります。

  • 治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活の必要な補装具等
  • 作成した装具には使用期間に規定があり、同一の装具を使用期間内に申請された場合は、支給対象外になることがあります。
  • ※靴型装具等で屋内用と屋外用2足を作成した場合、原則1足のみが支給対象となります。

9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくったとき

小児等の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズを必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。

こんなことにご注意ください

次のようなものは支給対象外になります。

  • 治療用眼鏡等の更新については更新前の装着期間に規定があり、装着期間内に申請された場合
    (※5歳未満は装着後1年以上、5歳以上9歳未満は装着後2年以上)
  • 近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡の作成
  • 斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズム(埋め込みも含む)

支給条件

  • 9歳未満の小児
  • 医師の指示に基づき、小児弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療のために作成したもの

次のようなものは支給対象外になります。

  • 治療用眼鏡等の更新については更新前の装着期間に規定があり、装着期間内に申請された場合
    (※5歳未満は装着後1年以上、5歳以上9歳未満は装着後2年以上)
  • 近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡の作成
  • 斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズム(埋め込みも含む)

支給金額

購入した費用(上限あり)から自己負担分を差し引いた額

【購入した費用の上限額】
令和6年3月31日以前に作成(保険医が指示)した場合

  • 眼鏡:38,902円
  • コンタクトレンズ:16,324円

令和6年4月1日以降に作成(保険医が指示)した場合

  • 眼鏡:40,492円
  • コンタクトレンズ:13,780円

四肢のリンパ浮腫治療・慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等を購入したとき

四肢のリンパ浮腫治療・慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために使用される弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯を購入した場合、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。

支給条件

対象疾病 そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリープ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
注意事項
  • 一度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着まで
  • 再購入は前回購入後6ヶ月経過していること
対象疾病 慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
注意事項
  • 一度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着まで
  • 療養費の支払は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

支給金額

購入した費用(上限あり)から自己負担分を差し引いた額

【購入した費用の上限額】

  リンパ浮腫治療 難治性潰瘍治療
弾性ストッキング 28,000円
(片足用の場合は25,000円)
28,000円
(片足用の場合は25,000円)
弾性スリープ 16,000円
弾性グローブ 15,000円
弾性包帯

上肢 7,000円
下肢 14,000円

下肢 14,000円

移送費について

被保険者、被扶養者が病気やケガで移動が困難であり、かつ、医師の指示により緊急的な必要性があって移送された場合に支給されます。

  • 「被保険者・家族 移送承認申請書・移送届」に医師の証明を受け、事前に健康保険組合の承認を得てください。
  • 「被保険者・家族 移送費支給申請書」と移送に要した費用の領収書(原本)及び、費用の内訳が分かる書類を提出してください。
  • ※やむを得ない事由で事前承認を受けずに移送を行った場合は、「被保険者・家族 移送承認申請書・移送届」と「被保険者・家族 移送費支給申請書」を一緒に提出してください。

こんなことにご注意ください

〈移送費として支給される例〉

  • 災害現場などで負傷患者を緊急移送したとき
  • 離島などで病気やケガをし、その症状が重篤かつ付近の病院では適切な医療を受けられないとの理由で移送したとき (通院などの一時的な移送や緊急性が認められない移送は対象になりません)

〈移送費として認められない例〉

  • 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで自宅付近の病院へ転院する場合
  • 退院する際に歩行できないため自宅へ移送する場合
  • 歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費
  • 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合

支給条件

次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。また、事前に健康保険組合の承認を受けることが必要です。(やむを得ない場合は事後でも可とします)

  • 移送の目的である療養が保険診察として適切であること
  • 療養の原因である病気やケガにより移動が困難であること
  • 緊急その他やむを得ないものであること

【移送費の対象となる費用】

  • 自動車、電車などを利用したときの運賃
  • 医師や看護師の付き添いが必要な場合は、医学的管理が必要と医師が判断した場合に限り、原則1人までの交通費・日当・宿泊料

支給金額

最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用に基づいて健保組合が算定した額の範囲での実費

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。