病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
支給される額
3割
7割
年齢によってさらに負担が軽減されます
小学校入学前(2割負担)
70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く
業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
当健康保険組合の付加給付
(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと)
| 自己負担額 | |
|---|---|
| 最終的な自己負担 下記表参照 |
当健康保険組合の付加給付 一部負担還元金 (家族療養費付加金) |
自己負担限度額
| 標準報酬月額区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 83万円以上 | 40,000円 |
| 53万~79万円 | 35,000円 |
| 28万~50万円 | 25,000円 |
| 26万円以下 | 20,000円 |
| 住民税非課税 | 20,000円 |
- ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
- ※100円未満の端数は切り捨て。
一部負担還元金(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)
当健康保険組合の場合、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費からそれぞれ被保険者の区分に応じて当健保が定める自己負担限度額を差し引いた額を、後日支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき550円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食330円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき730円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき550円(一部医療機関では510円)の食費と1日につき430円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
- ※1:指定難病患者の食費負担額は330円、居住費負担額は0円。
- ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。
入院時の食事についての標準負担額(1食につき)
令和8年6月より
| 一般 例外:一部指定難病患者等 330円 |
550円 | |
|---|---|---|
| 低所特区者 (市区町村民税非課税世帯) |
過去1年での入院期間90日以内 | 270円 |
| 過去1年での入院期間90日超 | 220円 | |
| 低所得者世帯の高年齢受給者 | 130円 | |
令和8年5月まで
| 一般 例外:一部指定難病患者等 330円 |
510円 | |
|---|---|---|
| 低所特区者 (市区町村民税非課税世帯) |
過去1年での入院期間90日以内 | 240円 |
| 過去1年での入院期間90日超 | 190円 | |
| 低所得者世帯の高年齢受給者 | 110円 | |