海外で診療を受けたとき
海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)を健康保険組合に提出することで医療費の一部の払い戻しを受けられます。
支給金額
日本で保険診療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定された額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻されます。算定した額が海外で実際に支払った額(日本円に換算した額)を上回る場合は実際に支払った額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻されます。


注意事項
- 海外での治療費は国により異なりますが、払い戻される額は日本国内で同様の治療を受けたときの医療費を基準として算定するため、必ずしも海外で支払った額の7割と同額にはなりません。場合によっては多額の自己負担が生じることもあります。
- 日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず、「治療を目的」として海外で診療を受けた場合には海外療養費は支給されません。
- 海外療養費の審査は医療機関等で実際にかかった医療費の領収書や診療内容明細書をベースに審査を行います。従って診療前の保険適用可否や支給額等に対するお答えはいたしかねますので、予めご了承下さい。
- 日本国内で保険適用されていない医療行為は支給の対象外となります。
例)健康診断・人間ドック・予防接種・正常な分娩及び産前産後健診・保険対象外の歯科治療材料など
- 参考リンク
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。