海外で診療を受けたとき
海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)を健康保険組合に提出することで医療費の一部の払い戻しを受けられます。
海外で診療を受けたとき
- ※申請書は「医科」「歯科」「入院」「外来」「受診者」「受診月」「病院」別に作成してください。
- ※海外療養費支給申請書に現地医師の診療内容明細の証明を受けて提出してください。
- ※尚、上記書類の他に現地の医療機関が作成した証拠書類等(翻訳文付)を添付していただく場合があります。
| 必要書類 | |
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【添付書類】
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| 提出先 |
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| 備考 |