特定健診等の実施計画
みずほ健保組合では、国が示す特定健康診査等基本方針に則して、特定健診・保健指導を効率的・効果的・段階的に実施してゆく上での基本的事項について、第4期「特定健康診査等実施計画」を以下のとおり策定しました。
1・国が示す参酌標準(単一健保)
| 項目 | 目標値 | 評価 |
|---|---|---|
| 特定健康診査実施率 | 90% | 毎年度の「成績」により、 後期高齢者支援金が加減算される。 |
| 特定保健指導実施率 | 60% | |
| メタボリックシンドローム該当者 および予備軍の減少率 |
25% |
2・みずほ健保組合の実施計画
特定健康診査等実施計画の詳しい内容はこちらをご覧ください。
(国が示す参酌標準を踏まえて設定 / 6年間で一期・2年後見直し)
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査 目標実施率 | 83.5% | 85.0% | 86.5% | 88.0% | 90.0% | 90.0% |
| 特定保健指導 目標実施率 | 68.0% | 68.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% |
| メタボリックシンドローム該当者および予備軍の減少率 | 減少率を25%以上とする。 | |||||
特定健康診査等の実施方法
特定健康診査
| ① 一般被保険者 | 労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受診。 事業主から特定健診に係る項目の検査結果を入手。 |
| ② 任意継続被保険者 | けんぽ共同健診または人間ドックを受診。 |
| ③ 特例退職被保険者 | 同上 |
| ④ ①②③の被扶養者 | 同上 |
※「特定健診受診券」が必要な方は、健保組合までお申し出ください。
特定保健指導
上記特定健康診査の結果を基に個別にご連絡いたします。
| ① 一般被保険者 | 健保組合が保健指導を行える機関に委託して実施。 上記のほか「特定保健指導利用券」により健保連の集合契約に参加する医療機関等で実施。 |
| ② 任意継続被保険者 | 同上 |
| ③ 特例退職被保険者 | 同上 |
| ④ ①②③の被扶養者 | 同上 |
特定健診・保健指導の費用負担
特定健康診査及び特定保健指導は、「高齢者の医療の確保に関する法律」で健保組合等に実施が義務付けられているものです。
みずほ健保組合では、特定健診・保健指導に係る費用は全額健保組合が負担いたします。(但し、医療機関等を受診するための交通費等は除きます。)