特定健診等の実施計画

みずほ健保組合では、国が示す特定健康診査等基本方針に則して、特定健診・保健指導を効率的・効果的・段階的に実施してゆく上での基本的事項について、第4期「特定健康診査等実施計画」を以下のとおり策定しました。

1・国が示す参酌標準(単一健保)

項目 目標値 評価
特定健康診査実施率 90% 毎年度の「成績」により、
後期高齢者支援金が加減算される。
特定保健指導実施率 60%
メタボリックシンドローム該当者
および予備軍の減少率
25%

2・みずほ健保組合の実施計画

特定健康診査等実施計画の詳しい内容はこちらをご覧ください。
(国が示す参酌標準を踏まえて設定 / 6年間で一期・2年後見直し)

項目 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度
特定健康診査 目標実施率 83.5% 85.0% 86.5% 88.0% 90.0% 90.0%
特定保健指導 目標実施率 68.0% 68.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%
メタボリックシンドローム該当者および予備軍の減少率 減少率を25%以上とする。

特定健康診査等の実施方法

特定健康診査

① 一般被保険者 労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受診。
事業主から特定健診に係る項目の検査結果を入手。
② 任意継続被保険者 けんぽ共同健診または人間ドックを受診。
③ 特例退職被保険者 同上
④ ①②③の被扶養者 同上

「特定健診受診券」が必要な方は、健保組合までお申し出ください。

特定保健指導

上記特定健康診査の結果を基に個別にご連絡いたします。

① 一般被保険者 健保組合が保健指導を行える機関に委託して実施。
上記のほか「特定保健指導利用券」により健保連の集合契約に参加する医療機関等で実施。
② 任意継続被保険者 同上
③ 特例退職被保険者 同上
④ ①②③の被扶養者 同上

特定健診・保健指導の費用負担

特定健康診査及び特定保健指導は、「高齢者の医療の確保に関する法律」で健保組合等に実施が義務付けられているものです。
みずほ健保組合では、特定健診・保健指導に係る費用は全額健保組合が負担いたします。(但し、医療機関等を受診するための交通費等は除きます。)

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