医療保険制度の比較

退職してしまうと、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、以下のいずれかに加入することになりますので比較のうえご検討ください。

種類 任意継続被保険者
(当健康保険組合)
適用期間 2年間
加入資格 みずほ健康保険組合に2ヶ月以上加入していたこと。
保険料 被保険者の退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた金額。
窓口負担 70歳未満・・・被保険者・被扶養者とも3割
70歳以上・・・収入判定により3割または2割
手続期限 資格喪失日から、20日以内(必着)に健康保険組合へ書類を提出
資格喪失の条件
  1. 退職日翌日から2年間を経たとき。
  2. 保険料を期日までに納入しなかったとき。
  3. 再就職をして他の健康保険資格を取得したとき。
  4. 死亡したとき。
  5. 75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。または一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方が広域連合より障がい認定を受け、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。
  6. 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき。
種類 被扶養者になる
(ご家族の健康保険)
適用期間 特になし
加入資格
  1. 三親等以内の親族
  2. 年間収入130万円未満(60歳以上または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円未満)で、被保険者の収入の1/2未満であること。いずれの場合もその健康保険組合に照会が必要)
保険料 なし
窓口負担 70歳未満・・・被保険者・被扶養者とも3割
70歳以上・・・収入判定により3割または2割
手続期限 被扶養者にするに至った日から5日以内
資格喪失の条件 就職等により他の健康保険の資格を取得したとき・収入が扶養の基準を超過したとき・死亡したとき等ですが、詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせ下さい。
種類 特例退職被保険者
(当健康保険組合)
適用期間 加入から75歳の誕生日前日まで
加入資格
  1. みずほ健康保険組合および旧第一勧業銀行健康保険組合、旧富士銀行健康保険組合、旧日本興業銀行健康保険組合、旧みずほアセット信託銀行健康保険組合(※1)、旧新光証券健康保険組合(※2)、旧みずほインベスターズ証券健康保険組合(※3)に通算20年以上加入していたこと。または、40歳以降10年以上加入していたこと。
  2. 厚生年金の老齢年金を受けているか、受給権があること(※4)
  3. 被用者保険の強制加入対象者でないこと。
  4. 75歳未満であること。

(※1)旧みずほアセット信託銀行健康保険組合加入期間については別途、当健康保険組合にお問い合わせ下さい。

(※2)旧新光証券健康保険組合被保険者については、平成21年10月1日にみずほ健康保険組合の被保険者であったことも加入条件となるため、ご注意下さい。

(※3)旧みずほインベスターズ証券健康保険組合被保険者については、平成25年4月1日にみずほ健康保険組合の被保険者であったことも加入条件となるため、ご注意下さい。

(※4)平成25年4月2日以降に60歳になられる方(昭和28年4月2日以降生まれの方)につきましては、生年月日に応じて段階的に老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられますので、ご注意下さい。

保険料 保険料は、前年度の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額に保険料率を乗じて求めた額です。
従いまして毎年見直しが行われ、現役の標準報酬月額の増減に応じて保険料も上下することになります。また、65歳未満の人、65歳以上で40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は介護保険料も負担していただきます。
窓口負担 70歳未満・・・被保険者・被扶養者とも3割
70歳以上・・・収入判定により3割または2割
手続期限 加入条件がそろったときから3ヶ月以内(法定期限)
資格喪失の条件
  1. 75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。または一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方が広域連合より障がい認定を受け、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。
  2. 再就職して他の被用者保険に加入したとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 生活保護を受給するとき。
  5. 他の被用者保険の被扶養者となったとき。
  6. 海外在住となったとき。
  7. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
  8. 資格喪失の希望を申し出て健康保険組合が受理したとき。
種類 国民健康保険被保険者
(国民健康保険)
適用期間 加入から75歳の誕生日前日まで
加入資格 次の1および2以外の人

 

  1. 会社員で会社に勤務しており、すでに健康保険などに加入している。もしくは世帯主が健康保険に加入していて、自分は妻や子供でその家族にあたる人。
  2. 現在、生活保護を受けている人。
保険料 国保は保険税とよび、市区町村ごとの財政や所得などの状況に応じて次の4つの方法を組み合わせて計算され、一世帯ごとの保険税が決められます。

 

  1. 所得税
  2. 資産税
  3. 均等割
  4. 平均割
窓口負担 70歳未満・・・被保険者・被扶養者とも3割
70歳以上・・・収入判定により3割または2割
手続期限 退職後、14日以内に国保窓口へ届け出(法定期限)
資格喪失の条件
  1. 75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。または一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方が広域連合より障がい認定を受け、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。
  2. 再就職して他の被用者保険に加入したとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 生活保護を受給するとき。
  5. 他の被用者保険の被扶養者となったとき。
  6. 海外在住となったとき。
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