医療保険制度の比較
退職してしまうと、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、以下のいずれかに加入することになりますので比較のうえご検討ください。
| 種類 | 任意継続被保険者 (当健康保険組合) |
| 適用期間 | 2年間 |
| 加入資格 | みずほ健康保険組合に2ヶ月以上加入していたこと。 |
| 保険料 | 被保険者の退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた金額。 |
| 窓口負担 | 70歳未満・・・被保険者・被扶養者とも3割 70歳以上・・・収入判定により3割または2割 |
| 手続期限 | 資格喪失日から、20日以内(必着)に健康保険組合へ書類を提出 |
| 資格喪失の条件 |
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| 種類 | 被扶養者になる (ご家族の健康保険) |
| 適用期間 | 特になし |
| 加入資格 |
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| 保険料 | なし |
| 窓口負担 | 70歳未満・・・被保険者・被扶養者とも3割 70歳以上・・・収入判定により3割または2割 |
| 手続期限 | 被扶養者にするに至った日から5日以内 |
| 資格喪失の条件 | 就職等により他の健康保険の資格を取得したとき・収入が扶養の基準を超過したとき・死亡したとき等ですが、詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせ下さい。 |
| 種類 | 特例退職被保険者 (当健康保険組合) |
| 適用期間 | 加入から75歳の誕生日前日まで |
| 加入資格 |
(※1)旧みずほアセット信託銀行健康保険組合加入期間については別途、当健康保険組合にお問い合わせ下さい。 (※2)旧新光証券健康保険組合被保険者については、平成21年10月1日にみずほ健康保険組合の被保険者であったことも加入条件となるため、ご注意下さい。 (※3)旧みずほインベスターズ証券健康保険組合被保険者については、平成25年4月1日にみずほ健康保険組合の被保険者であったことも加入条件となるため、ご注意下さい。 (※4)平成25年4月2日以降に60歳になられる方(昭和28年4月2日以降生まれの方)につきましては、生年月日に応じて段階的に老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられますので、ご注意下さい。 |
| 保険料 | 保険料は、前年度の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額に保険料率を乗じて求めた額です。 従いまして毎年見直しが行われ、現役の標準報酬月額の増減に応じて保険料も上下することになります。また、65歳未満の人、65歳以上で40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は介護保険料も負担していただきます。 |
| 窓口負担 | 70歳未満・・・被保険者・被扶養者とも3割 70歳以上・・・収入判定により3割または2割 |
| 手続期限 | 加入条件がそろったときから3ヶ月以内(法定期限) |
| 資格喪失の条件 |
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| 種類 | 国民健康保険被保険者 (国民健康保険) |
| 適用期間 | 加入から75歳の誕生日前日まで |
| 加入資格 | 次の1および2以外の人
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| 保険料 | 国保は保険税とよび、市区町村ごとの財政や所得などの状況に応じて次の4つの方法を組み合わせて計算され、一世帯ごとの保険税が決められます。
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| 窓口負担 | 70歳未満・・・被保険者・被扶養者とも3割 70歳以上・・・収入判定により3割または2割 |
| 手続期限 | 退職後、14日以内に国保窓口へ届け出(法定期限) |
| 資格喪失の条件 |
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