退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

  • ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。

退職後の健康管理について

退職後の健康管理について、どのように健康を維持し、病気を予防すればよいのか、注意すべきポイントを紹介します。

参考リンク

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 当健康保険組合の特例退職被保険者になる
4 国民健康保険に加入する
5 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

任意継続被保険者制度

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

「任意継続被保険者制度」のご案内(必ずお読みください)

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

参考リンク

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額になります。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

特例退職保険者制度

特例退職被保険者制度(以下「特退制度」という)は、退職後75歳になるまで医療給付・人間ドック等現役時代と同程度のサービスを受けることができる医療制度です。この制度の保険料は一律で、毎年見直しが行われます。

「特例退職被保険者制度」のご案内(必ずお読みください)

特例退職被保険者制度加入申し込みに当たって

特退制度の保険料は所得に関係なく一律です。被保険者によっては任意継続や国民健康保険の保険料の方が低くなる場合もございますので、十分に比較検討頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
国民健康保険料は所得に応じて決定されるのが一般的ですが、各市区町村により違いますのでお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

加入の条件

次の条件にすべて該当しなければなりません。

  • みずほ健康保険組合および旧第一勧業銀行健康保険組合、旧富士銀行健康保険組合、旧日本興業銀行健康保険組合、旧みずほアセット信託銀行健康保険組合(※1)、旧新光証券健康保険組合(※2)、旧みずほインベスターズ証券健康保険組合(※3)に通算20年以上加入していたこと。または、40歳以降10年以上加入していたこと。
  • 厚生年金の老齢年金を受けているか、受給権があること(※4)。
  • 被用者保険(組合健保・協会健保・船員保険・共済組合)の強制加入対象者でないこと
  • 75歳未満であること。
  • (※1)旧みずほアセット信託銀行健康保険組合加入期間については別途、当健康保険組合にお問い合わせください。
  • (※2)旧新光証券健康保険組合被保険者については、平成21年10月1日にみずほ健康保険組合の被保険者であったことも加入条件となるため、ご注意ください。
  • (※3)旧みずほインベスターズ証券健康保険組合被保険者については、平成25年4月1日にみずほ健康保険組合の被保険者であったことも加入条件となるため、ご注意ください。
  • (※4)平成25年4月2日以降に60歳になられる方(昭和28年4月2日以降生まれの方)につきましては、生年月日に応じて段階的に老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられますので、ご注意ください。

資格喪失の条件

  • 75歳になり後期高齢者医療制度の適用を受けるようになったとき(75歳の誕生日)または65歳以上で寝たきり等で市区町村の障害認定を受け、後期高齢者医療制度の適用を受けたとき。
  • 再就職して他の被用者保険(組合健保・協会健保・船員保険・共済組合)に加入したとき。
  • 被用者保険(組合健保・協会健保・船員保険・共済組合)の被扶養者になったとき。
  • 生活保護を受けるようになったとき。
  • 海外に居住するようになったとき。
  • 死亡したとき。
  • 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
  • 資格喪失の希望を申し出て健康保険組合が受理したとき。

加入の手続き

「特例退職被保険者資格取得申請書」と「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を健康保険組合へ提出してください。
申請書には、住民票(世帯全員分の記載のあるもの)と老齢年金証書(写し)、被扶養者の収入が確認できる書類等を添付してください。詳しくは「特例退職被保険者制度のご案内」をご参照ください。
申込みの期限は、加入の条件がそろったときから3ヵ月以内と法律で定められています。

保険給付

医療費、付加給付は在職中と変わりません。人間ドック、家族健診補助などもあります。ただし、傷病手当金、傷病手当付加金、延長傷病手当付加金は、退職するときに支給を受けている場合であっても支給停止になります。

保険料

保険料は、前年度の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額に保険料率を乗じて求めた額です。
従いまして毎年見直しが行われ、現役の標準報酬月額の増減に応じて保険料も上下することになります。また、65歳未満の人、65歳以上で40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は介護保険料も負担していただきます。

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件

退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件

退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給される期間

出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで

参考リンク

出産育児一時金

支給の条件

資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合
参考リンク