医療費の窓口負担を減らしたいとき
オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
限度額適用認定証の準備が不要になりました!
| 必要書類 |
健康保険限度額適用認定証交付申請書
記入例 |
| 対象者 |
1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
- 「資格確認書」(限度額適用認定の情報が記載されていないものに限る)の交付対象者(70歳以上の方は「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合)
- ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
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| 備考 |
- 申請書到着後、2~3営業日で「限度額適用認定証」を発送しますので、病院や調剤薬局の窓口に提示してください。
- 申請書提出月以前に遡って交付することはできません。
- この制度を利用しない場合は、診療月から約3ヵ月後に健康保険組合から被保険者の口座へ自動的に還付します。その場合の請求手続きは不要です。(最終的な自己負担額は変わりません)
- 70歳以上の方で、2割負担の方は限度額認定証の申請は不要です。
- 資格がなくなったときや、有効期限に達したときは「限度額適用認定証」を健保に返却してください。
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医療と介護の自己負担が高額になったとき
| 必要書類 |
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【添付書類】
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
| 備考 |
1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
| 必要書類 |
- 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が21万6,000円を超えた方
- ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
- ※2026年7月までの年間上限は144,000円。
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| 備考 |
申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。
- 参考リンク
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