他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故や、他人の行為により病気やけがをしたとき

対象者 自動車事故が原因のけがや、他人の加害行為により病気やけがをしたとき等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出期限 できるだけすみやかに
お問い合わせ先
書類提出先
【委託先】
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
ガリバー・インターナショナル株式会社 求償課
TEL:03-3527-3728(平日 9:30~17:00)
(ご連絡の際は、組合名・記号・番号・お名前をお伝えください)
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。