保険給付一覧

本人(被保険者)の給付

  法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付
外来・入院とも医療費の7割

一部負担還元金
同一月にかかった医療費自己負担額から、それぞれ被保険者の区分に応じて当健保が定める自己負担限度額を差し引いた額
医療費自己負担額とは、被保険者、被扶養者各人ごと、医療機関ごとで、同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて計算する
院外処方の場合、医療機関と院外調剤薬局とで支払った金額を合算して計算する
入院時の食事代、差額ベッド代等の保険適用外の負担額は対象外
100円未満切り捨て

【医療費の自己負担限度額】
(1)70歳未満

区分 自己負担額
標準報酬月額83万円以上 40,000円
標準報酬月額53万円~79万円 35,000円
標準報酬月額28万円~50万円 25,000円
標準報酬月額26万円以下 20,000円
住民税非課税 20,000円

(2)70歳以上

区分 自己負担額
標準報酬月額83万円以上 40,000円
標準報酬月額53万円~79万円 35,000円
標準報酬月額28万円~50万円 25,000円
標準報酬月額26万円以下 20,000円
住民税非課税 20,000円
療養の給付(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
同一月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額
合算高額療養費
同一世帯で同一月に医療費自己負担額が21,000円を超えるものが2件以上生じたとき、合算した医療費自己負担額が定められた金額を超えた場合は、その超えた額
高齢受給者である70〜74歳の人がいる世帯では、算定方法が異なる
合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給される場合に、世帯の負担限度額から合算対象となった1人につき当健保が定める自己負担限度額を差し引いた額
合算対象となった医療費を支払ったのが世帯のうち2人だった場合、当健保が定める自己負担限度額×2人で算出した金額を世帯の負担限度額から差し引く
訪問看護療養費
定められた費用の7割
訪問看護療養費付加金
一部負担還元金と同様
訪問看護療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
移送費
基準により算定した額
 
病気やケガで働けないとき 傷病手当金
休業1日につき標準報酬日額の2/3を通算して1年6ヵ月間
傷病手当金付加金
休業1日につき標準報酬日額の11/60を1年6ヵ月間
延長傷病手当金付加金
休業1日につき標準報酬日額の85%を傷病手当金給付期間満了後さらに1年6ヵ月間
出産したとき 出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
出産育児一時金付加金
1児につき81,000円
出産手当金
休業1日につき標準報酬日額の2/3を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
 
亡くなったとき 埋葬料(費)
一律50,000円
埋葬料(費)付加金
一律50,000円

埋葬費の場合は100,000円の範囲で実費を支給

家族(被扶養者)の給付

  法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
家族療養費付加金
本人(被保険者)の給付を参照
家族療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
第二家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
同一月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額
合算高額療養費
本人(被保険者)の給付を参照
合算高額療養費付加金
本人(被保険者)の給付を参照
家族訪問看護療養費
定められた費用の7割
家族訪問看護療養費付加金
本人(被保険者)の給付を参照
家族訪問看護療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
家族移送費
基準により算定した額
 
出産したとき 家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
家族出産育児一時金付加金
1児につき81,000円
亡くなったとき 家族埋葬料
一律50,000円
家族埋葬料付加金
一律50,000円
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