保険給付一覧
本人(被保険者)の給付
| 法定給付 (健康保険で決められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
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| 病気やケガをしたとき | 療養の給付 外来・入院とも医療費の7割 |
一部負担還元金 【医療費の自己負担限度額】
(2)70歳以上
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| 療養の給付(70~74歳の人) 外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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| 保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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| 療養費 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 |
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| 高額療養費 同一月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額 |
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| 合算高額療養費 同一世帯で同一月に医療費自己負担額が21,000円を超えるものが2件以上生じたとき、合算した医療費自己負担額が定められた金額を超えた場合は、その超えた額 ※高齢受給者である70〜74歳の人がいる世帯では、算定方法が異なる |
合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給される場合に、世帯の負担限度額から合算対象となった1人につき当健保が定める自己負担限度額を差し引いた額 ※合算対象となった医療費を支払ったのが世帯のうち2人だった場合、当健保が定める自己負担限度額×2人で算出した金額を世帯の負担限度額から差し引く |
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| 訪問看護療養費 定められた費用の7割 |
訪問看護療養費付加金 一部負担還元金と同様 |
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| 訪問看護療養費(70~74歳の人) 外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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| 入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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| 移送費 基準により算定した額 |
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| 病気やケガで働けないとき | 傷病手当金 休業1日につき標準報酬日額の2/3を通算して1年6ヵ月間 |
傷病手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の11/60を1年6ヵ月間 |
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| 延長傷病手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の85%を傷病手当金給付期間満了後さらに1年6ヵ月間 |
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| 出産したとき | 出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 |
出産育児一時金付加金 1児につき81,000円 |
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| 出産手当金 休業1日につき標準報酬日額の2/3を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 |
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| 亡くなったとき | 埋葬料(費) 一律50,000円 |
埋葬料(費)付加金 一律50,000円 |
※埋葬費の場合は100,000円の範囲で実費を支給
家族(被扶養者)の給付
| 法定給付 (健康保険で決められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
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| 病気やケガをしたとき | 家族療養費 外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 |
家族療養費付加金 本人(被保険者)の給付を参照 |
| 家族療養費(70~74歳の人) 外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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| 保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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| 第二家族療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 |
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| 高額療養費 同一月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額 |
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| 合算高額療養費 本人(被保険者)の給付を参照 |
合算高額療養費付加金 本人(被保険者)の給付を参照 |
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| 家族訪問看護療養費 定められた費用の7割 |
家族訪問看護療養費付加金 本人(被保険者)の給付を参照 |
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| 家族訪問看護療養費(70~74歳の人) 外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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| 入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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| 家族移送費 基準により算定した額 |
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| 出産したとき | 家族出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 |
家族出産育児一時金付加金 1児につき81,000円 |
| 亡くなったとき | 家族埋葬料 一律50,000円 |
家族埋葬料付加金 一律50,000円 |