退職後の医療保険制度
退職後の医療保険はケースによって異なります
| ①再就職する | 再就職先の健康保険に加入します。一定の要件を満たす短時間労働者(パート勤務など)も同様です。就職先が公務員などの場合は各種共済組合に加入します。 |
| ②任意継続被保険者になる | 加入条件に該当すれば2年間継続して被保険者になることができます。 |
| ③特例退職被保険者になる | 加入条件にすべて該当すれば75歳になるまで被保険者になることができます。 |
| ④被扶養者になる | 退職後、収入の見込みが年間130万円(60歳以上は180万円)未満の場合、家族が加入している健康保険の被扶養者になることができます。 |
| ⑤国民健康保険に加入する | ①②③④以外で75歳未満の方が加入します。保険料は前年の収入によって決まります。退職後、14日以内に居住地の市(区)町村で手続きが必要です。 |
※本人・家族とも窓口負担は3割(70~74歳の人は収入によって2割または3割)となります。
※75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入します。