任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。(資格喪失日より組合健保・協会健保・船員保険・共済組合の強制加入対象者はご加入になれません)
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
資格喪失の条件
- 任意継続被保険者となった日から2年間を経過したとき。
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
- 再就職等で組合健保、協会健保、船員保険、共済組合の被保険者となったとき。
- 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき。
- 死亡したとき。
- 資格喪失の希望を申し出て健康保険組合が受理したとき。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+事業主負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時の標準報酬月額であり、保険料の事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。