介護保険制度と健康保険組合

わが国では介護を必要とする高齢者が急速に増加する一方で、介護する側の若い世代は急減しつつあります。
しかも、核家族化が進んで介護の余裕はなくなり、介護者の高齢化も進んでいます。
介護を社会全体の問題として、だれもが安心して老後を過ごせるように「必要な介護サービスを必要な人に提供する」ことを目的に、介護保険制度が創られました。
その運営費用は各健康保険組合が、介護保険の第2号被保険者に該当するみなさまから介護保険料を徴収して事業主負担分とあわせて、介護保険の運営主体である各市(区)町村に納めるしくみになっております。
65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は各市(区)町村が徴収します(原則として年金から天引きされます)。

図:介護保険制度と健康保険組合

介護保険の被保険者とは

介護保険の対象となる被保険者は40歳以上で、年齢によって次の2種類に分けられます。

  第1号被保険者
(65歳以上の人)
第2号被保険者
(40〜64歳の人)
介護保険証 介護保険には被扶養者はありません。夫も妻も被保険者として、それぞれに介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。 介護保険証が必要になったときに市区町村の担当窓口で交付してもらいます。
介護予防サービス・介護サービスの利用条件 どのような原因であっても、介護が必要になったときには、市区町村に申請し、認定されるといつでもサービスを受けることができます。 脳血管疾患などの老化に伴う病気が原因で介護が必要になったときや、自宅等で療養の末期がんなどに限られます。

適用除外者

第1号被保険者及び第2号被保険者の対象であっても、次に該当する者は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。

  1. 海外勤務者で、居住していた市町村に転出届を提出した方。
  2. 外国人の方で在留資格または在留見込期間3ヶ月以下の短期滞在の方。
  3. 身体障害者の方で手帳の交付を受け、身体障害療護施設に入所している方。

特定被保険者

特定被保険者とは、40歳未満もしくは65歳以上の被保険者や、海外赴任等で国内に住所を有しない65歳未満の被保険者で、40歳以上65歳未満の国内居住している被扶養者を持つ被保険者のことをいいます。 特定被保険者は、本人は介護保険の被保険者ではありませんので介護保険料を負担する必要はありませんが、その40歳以上65歳未満の被扶養者は介護保険の被保険者にあたるため、介護保険料を負担することになっています。 これは介護保険料については、各健康保険組合の40歳以上65歳未満の被保険者分と被扶養者分の保険料を合わせた額(介護給付費納付金という)を40歳以上65歳未満の被保険者全体でまかなっており、被扶養者自身が介護保険料を負担することがないからで、特定被保険者から介護保険料を徴収しないと、その世帯については、介護保険料を支払うことなく介護保険のサービスを利用できることになり、不公平が生じてしまうからです。

保険料の計算方法

介護保険料は、「標準報酬月額・標準賞与額」に「保険料率」を掛けて計算されます。この保険料率は、社会保険診療報酬支払基金から年度ごとに当健康保険組合に割り当てられた介護給付費納付金の総額を、40〜64歳の被保険者全員の標準報酬月額総額及び標準賞与額で割って算定され、事業主と折半して負担します。

申請書類はこちら

海外出国国内帰国届 兼 国内居住要件例外事由該当届
介護保険第2号(特定)被保険者の適用除外該当・不該当届を兼ねます。
介護保険適用除外(施設入所者・在留3か月以下の外国籍者)該当・不該当届

書類提出上の注意

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