保険証等の交付
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
マイナ保険証への移行概要
- 現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降その発行を終了し廃止します。医療機関等への受診は、「マイナ保険証」を利用していただくことになります。なお、廃止日前に有効な健康保険証を所有している場合は、令和7年12月1日まで利用可能とする経過措置が設けられています。
- 健康保険証の発行廃止以降の資格取得、扶養認定、氏名変更の方には「資格情報のお知らせ」※1を交付します。
- マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関の受診等)を受けることができない等の場合は、申請により、または、保険者(職権交付)により医療機関等への受診に利用できる「資格確認書」※2を交付します。
オンライン資格確認のしくみ
オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは、健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。(事業主の皆さま等からの)届出を受けて、健保組合が加入者情報を中間サーバーに登録することで、オンライン資格確認システムに自動連携されます。

※1「資格情報のお知らせ」について
<目的>
- 当組合の資格取得等の手続きが完了したことをお知らせするため
- 当組合にどのような内容で資格登録されているか把握するため
- 医療機関等受診時に何らかの理由によりマイナ保険証が読み取れないときにマイナンバーカードと併せて提示することにより、資格確認を行うため
- 当健保の健康診断等の各種保健事業で利用するため
<令和6年12月2日以降の交付対象者>
- 令和6年12月2日以降の届出で新規加入された方(被保険者・被扶養者)または変更届(氏名変更)を届出された方を対象に交付します。
<注意事項>
- 「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等の受診はできません。
- 何らかの理由によりマイナ保険証が読み取れないときに備えて、マイナンバーカードと一緒に携帯してください。
※2「資格確認書」について
<目的>
マイナ保険証により医療機関等を受診(オンライン資格確認)することができない方が、 保険診療を受けるために発行するもの(プラスチック製カードタイプ)
<対象者>
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない方
- マイナンバーカードを紛失、更新中、または電子証明書の期限が切れている方
- マイナンバーカードの返納者、マイナ保険証の利用解除申請者
<注意事項>
- 資格を喪失する際は、返却が必要です(有効期限を過ぎているものは不要)。
医療機関のかかり方
令和6年12月2日以降に医療機関を受診する際は、原則、マイナ保険証を使用します。マイナ保険証を保有していない人や、マイナ保険証の読み取りシステムがエラーとなった際も以下の確認方法にて受診が可能です。

臓器提供に関する意思表示
マイナ保険証を基本とする仕組みにおいても引き続き、従来の健康保険証と同様に、マイナンバーカードや資格確認書等により臓器提供に関する意思表示を行うことが可能です。
詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページ(https://www.jotnw.or.jp/)でご確認ください。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担は収入に応じて2割(平成26年3月31日以前に70歳に達した人は1割)または3割となっています。
この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(長寿医療制度の障がい認定者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
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書類提出上の注意
- A4用紙でプリントアウトして使用してください(両面印刷不可)。
- プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
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