被扶養者になれる人の範囲

健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者は、保険料を負担することなく、被保険者とほぼ同等の保険給付を受けられます。そのため、被扶養者としての認定を得るためにはいろいろな条件があります。
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。つまり、生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいます。扶養の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(19歳以上23歳未満(配偶者)を除く)は150万円)(60歳以上または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円)未満で、被保険者の収入の1/2未満であることとされています。
また、被保険者と同一世帯に属していない場合で年間収入が前項と同水準であって、かつ被保険者からの仕送りによる収入額より少ない場合は原則として被扶養者として認定します。
上記にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。

被扶養者になれる人

(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図の緑枠の人)
配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属
(2)被保険者と同居していることが条件になる人
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子

被扶養者の範囲図

数字は親等数を表わします。
緑で色分けした者以外は同一世帯に属することが条件。

「年収の壁」対策について

2023年10月から被扶養者が「年収の壁」(年収130万円)を超えて働いても「一時的な収入増」という事業主の証明があれば、 被保険者(配偶者等)の扶養のままでいることも可能になりました。 また、年収106万円の壁を超えた場合は、社会保険料の支払いが発生しても手取り収入を減らさずに働けるようになりました。 詳しくは下記のサイトをご参照ください。

【年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html