限度額認定証について

イラスト

本認定証は、入院や外来で医療費が高額になると見込まれる場合、事前に当健保組合に「限度額適用認定証」を申請し交付を受け、被保険者証(70歳以上の方は高齢受給者証も)とともに医療機関や保険薬局へ提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめるためのものです。

保険対象外の差額ベッド代等や入院時の食事代は対象外

柔道整復・針灸、あんまマッサージの施術は対象外

70歳未満の自己負担限度額について

医療機関等の窓口に「被保険者証」と「限度額適用認定証」を提示することで、同一月内における、同一医療機関等での窓口で支払う医療費が、下記の自己負担限度額までとなります。

区分 月単位の上限額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円]
標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円]
標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
[44,400円]
住民税非課税世帯 35,400円
[24,600円]

[ ]内は多数該当(直近の12ヵ月間に3回以上の支給を受けた場合の4回目)

自己負担額とは、被保険者、被扶養者各人ごと、医療機関ごとで、同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて計算します。

入院時の食事代、差額ベット代等の保険適用外の負担額は対象になりません。

「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での 「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

例)[70歳未満]100万円の総医療費で、自己負担額が3割、標準報酬月額が280千円の場合

イラスト:[70歳未満]100万円の総医療費で、自己負担額が3割、標準報酬月額が280千円の場合

70歳~74歳の自己負担限度額について

適用区分 月単位の上限額
外来
(個人)
外来+入院
(世帯)
現役並み
所得者
現役並みIII
標準報酬月額
83万円以上
252,600円

(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円]
現役並みII
標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円

(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円]
現役並みI
標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円

(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
一般 標準報酬月額
26万円以下
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
[44,400円]
住民税非課税 8,000円 24,600円
住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円

[ ]内の額は過去12か月以内の4回目以降の限度額。

「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。
なお、平成30年8月診療分から、70歳以上の現役並み所得者の方は、高齢受給者証に併せて限度額認定証の提示が必要となります。

「年間上限」とは、基準日(7月31日)時点の区分が一般所得区分に該当する場合、計算期間(8月1日~翌年7月31日)のうち一般所得区分であった月の外来療養の自己負担の合計額が144,000円を超えた金額が給付金として支払われることです。
年間上限額を超え給付を受ける場合は申請書をみずほ健保までご提出ください。

申請時のご注意

  • 「使用予定期間」欄の開始日は、申請のあった日の属する月の初日を遡っての交付はできません。
  • 70才以上の方で、2割負担の方は限度額認定証の申請は不要です。

返却について

下記に該当した場合は、当該認定証をご返却ください。

  • 被保険者が資格を喪失したとき
  • 適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
  • 被保険者が適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき
  • 被保険者証の記号・番号に変更があったとき
  • 当該認定証の有効期限に達したとき
  • 適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者となったとき
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