よくある質問
被扶養者について
A.

雇用保険(失業給付)の受給開始までの期間については被扶養者になれます。但し、雇用保険受給日額が3,612円(19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は4,167円)(60歳以上は5,000円)以上の場合、受給が開始された時点で扶養から削除する手続きが必要です。

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保険料について
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医療費について
A.

通勤途中のケガまたは仕事中のケガや病気は、労災保険の給付対象で健康保険の対象にはなりません。
パートやアルバイトの方も労災保険の対象となります。
通勤途中のケガまたは仕事中のケガや病気が起こった際は、まずは会社の担当者に報告することが必要です。

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給付について
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任意継続被保険者制度について
A.

保険料を納付期日までに納付しなかったときは、資格喪失となります。健保組合で未納を確認後、「健康保険資格喪失証明書」をお送りいたしますので、他の健康保険に加入してください。

A.

被保険者の退職時の標準報酬月額で保険料を徴収いたします。
また、在職中に事業主が負担していた分が全額個人負担となりますので、従来よりも保険料の負担は多くなります。

A.

国民健康保険の保険料は各市区町村で異なりますから、各市区町村へ照会をしていただき、任意継続被保険者の保険料と比較してください。

A.

その通りです。
当健保の設立母体の1つはみずほ銀行です。ご理解ください。

A.

みずほ健保までご連絡ください。「被保険者資格喪失申出書兼前納健康保険料還付請求申請書」を送付しますので、再就職先の新しい健康保険証または資格確認書または資格情報のお知らせのいずれかコピーを添付の上、みずほ健保の健康保険証または資格確認書・高齢受給者証(該当者のみ)をご返却ください。なお、納めていただいた保険料の内未経過分がある場合は後日還付致します。

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特例退職被保険者制度について
A.

保険料を納付期日までに納付しなかったときは、資格喪失となります。健保組合で未納を確認後、「健康保険資格喪失証明書」をお送りいたしますので、他の健康保険に加入してください。

A.

保険料は当健保の現役被保険者の平均標準報酬月額等を基に決められ、毎年見直しを行いますので、現役の標準報酬月額等の増減に応じて保険料も変わります。

A.

みずほ健保までご連絡ください。「被保険者資格喪失申出書兼前納健康保険料還付請求申請書」を送付しますので、再就職先の新しい健康保険証または資格確認書または資格情報のお知らせのいずれかコピーを添付の上、みずほ健保の健康保険証または資格確認書・高齢受給者証(該当者のみ)をご返却ください。なお、納めていただいた保険料の内未経過分がある場合は後日還付致します。

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介護保険について
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健診関係について
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