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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類 療養費支給申請書「はり・きゅう、あんま・マッサージ当健保所定用紙」
記入例

【添付書類】

  • 療養費支給申請書(原本)施術者発行分 必須
  • 保険医の同意書(原本) 該当月
  • 領収書(原本) 必須
  • 施術報告書(写) 該当月 ※施術報告書交付料を支払った場合
提出期限 すみやかに
※歴月毎に提出してください。
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります
注意事項

支給の可否は審査のうえ決定いたします。
審査の結果、一部または全額不支給となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請書を受け付けてからおおよそ4~5ヵ月以降の支給決定となります。

【内容について問い合わせがあることも】
当健保では、医療費の適正化のため「はり・きゅう」「あんま・マッサージ」での施術に伴う確認を実施しています。文書または電話で照会させていただくことがありますので、照会がありましたら、必ずご自身で回答書に記入いただきますようお願いいたします。
健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。