マイナ保険証または資格確認書を持っていなかったときに、急病やケガなどでやむを得ず医療機関にかかる場合、とりあえず医療費の全額を自分で支払わなくてはなりませんが、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
※申請書は「医科」「歯科」「入院」「外来」「受診者」「受診月」「医療機関」別に作成してください。
- 療養費支給申請書
- 領収書(受診者のフルネームが記載されたもの)(原本)
- レセプト(診療報酬明細書・調剤報酬明細書)(原本)
※レセプトとは医療機関で領収書と一緒に発行される明細書ではありません。
・医療機関等に依頼して発行してもらうものです。 - 医療機関がレセプトを発行できない場合は領収(診療)明細書(原本)
健康保険組合に直接申請してください。
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担を差し引いた額
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する 【療養の給付 家族療養費】」を参照。
ギプス、コルセット、義眼等を必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
- 療養費支給申請書
- 領収書(作成した装具の明細がわかるもの・装具作成対象対象者のフルネームが記載されたもの)(原本)
領収書とは別に明細書がある場合はその明細書(原本)も添付 - 保険医の治療用装具製作指示装着証明書等(原本)
※靴型装具作成の場合は当該装具の写真の添付を求める事があります。
健康保険組合に直接申請してください。
保険医が治療上認めた場合に限ります。
次のようなものは支給対象外になります。
- 治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活の必要な補装具等
- 作成した装具には使用期間に規定があり、同一の装具を使用期間内に申請された場合は、支給対象外になることがあります。
※靴型装具等で屋内用と屋外用2足を作成した場合、原則1足のみが支給対象となります。
基準料金から自己負担分を差し引いた額
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する 【療養の給付 家族療養費】」を参照。
小児等の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズを必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
- 療養費支給申請書
- 領収書(眼鏡装着対象者のフルネームが記載されたもの)(原本)
- 保険医の作成指示書等(原本)※検査結果が記載されていない場合は別途検査結果を添付してください。
健康保険組合に直接申請してください。
- 9歳未満の小児
- 医師の指示に基づき、小児弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療のために作成したもの
次のようなものは支給対象外になります。
- 治療用眼鏡等の更新については更新前の装着期間に規定があり、装着期間内に申請された場合
(※5歳未満は装着後1年以上、5歳以上9歳未満は装着後2年以上) - 近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡の作成
- 斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズム(埋め込みも含む)
購入した費用(上限あり)から自己負担分を差し引いた額
【購入した費用の上限額】
令和6年3月31日以前に作成(保険医が指示)した場合
- 眼鏡:38,902円
- コンタクトレンズ:16,324円
令和6年4月1日以降に作成(保険医が指示)した場合
- 眼鏡:40,492円
- コンタクトレンズ:13,780円
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する 【療養の給付 家族療養費】」を参照。
海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)を健康保険組合に提出することで医療費の一部の払い戻しを受けられます。
※申請書は「医科」「歯科」「入院」「外来」「受診者」「受診月」「病院」別に作成してください。
※海外療養費支給申請書に現地医師の診療内容明細の証明を受けて提出してください。
※尚、上記書類の他に現地の医療機関が作成した証拠書類等(翻訳文付)を添付していただく場合があります。
- 海外療養費支給申請書(医科)・(歯科)
- 診療内容明細書・歯科診療内容明細書(現地医師の証明が必要です)(原本)
- 医療機関の領収書(原本)
- パスポート、渡航券など海外に渡航した事実を確認できる書類(写)
- 海外拠点勤務者 → 各拠点の総務担当者(申請は事業主を通じて行います)
- 上記以外の方(海外旅行など) → 健康保険組合に直接お送りください。
日本で保険診療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定された額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻されます。算定した額が海外で実際に支払った額(日本円に換算した額)を上回る場合は実際に支払った額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻されます。


- 海外での治療費は国により異なりますが、払い戻される額は日本国内で同様の治療を受けたときの医療費を基準として算定するため、必ずしも海外で支払った額の7割と同額にはなりません。場合によっては多額の自己負担が生じることもあります。
- 日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず、「治療を目的」として海外で診療を受けた場合には海外療養費は支給されません。
- 海外療養費の審査は医療機関等で実際にかかった医療費の領収書や診療内容明細書をベースに審査を行います。従って診療前の保険適用可否や支給額等に対するお答えはいたしかねますので、予めご了承下さい。
- 日本国内で保険適用されていない医療行為は支給の対象外となります。
例)健康診断・人間ドック・予防接種・正常な分娩及び産前産後健診・保険対象外の歯科治療材料など
四肢のリンパ浮腫治療・慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために使用される弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯を購入した場合、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
- 療養費支給申請書
- 領収書(弾性着衣等の名称、種類および単価・購入枚数、弾性着衣装着対象者のフルネームが記載されたもの)(原本)
- 医師の弾性着衣等装着指示書(原本)
※着圧指示が30mmHg未満の場合は、装着が必要な理由が「特記事項」欄に記載されていること
※弾性包帯の場合は、包帯の装着を指示する理由が「特記事項」に記載されていること
健康保険組合に直接申請してください。
| 対象疾病 | そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療 |
| 弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング、弾性スリープ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
| 注意事項 | ・一度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着まで ・再購入は前回購入後6ヶ月経過していること |
| 対象疾病 | 慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療 |
| 弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
| 注意事項 | ・一度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着まで ・療養費の支払は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります) |
購入した費用(上限あり)から自己負担分を差し引いた額
【購入した費用の上限額(1着あたり)】
| リンパ浮腫治療 | 難治性潰瘍治療 | |
| 弾性ストッキング | 28,000円 (片足用の場合は25,000円) |
28,000円 (片足用の場合は25,000円) |
| 弾性スリーブ | 16,000円 | – |
| 弾性グローブ | 15,000円 | – |
| 弾性包帯 | 上肢 7,000円 下肢 14,000円 |
下肢 14,000円 |
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する 【療養の給付 家族療養費】」を参照。
みずほ健保では、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術にかかる療養費の申請方法は償還払い(立替払い)となっております。
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける場合、本人が代金を立て替え払いし、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
必要書類を歴月毎に提出してください。
| 必要書類 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 療養費支給申請書(原本) 「当健保所定用紙」 |
必須 | |
| 療養費支給申請書(原本) 「はり・きゅう用」または 「あんま・マッサージ用」 |
必須 | 施術者等が発行。 申請欄は申請者(被保険者)が記入をします。 申請者(被保険者)以外の口座に給付金を支払いませんので、支払機関欄と委任欄は記入しないでください。 |
| 領収書(原本) | 必須 | 療養を受けた方のフルネーム、施術費用、施術日が記載されており、領収印のあるもの。 |
| 保険医の施術同意書(原本) | 該当月 | 初回申請時には、保険医の同意書(原本)を添付してください。 また、健康保険を使って継続して「はり・きゅう、あんま・マッサージ」の施術を受けるには、6ヶ月ごとに文書による同意が必要です。 ※あんま・マッサージの変形徒手矯正術の場合は1ヶ月ごとに文書による同意が必要です。 |
| 施術報告書(写し) | 該当月 | 施術報告書交付料を支払った場合、その「施術報告書(写し)」を添付してください。 |
| その他 | 該当月 | 申請者の状況に応じて別途書類提出を求める場合があります。 |
健康保険組合に直接申請してください。
- 支給の可否は審査のうえ決定いたします。
審査の結果、一部または全額不支給となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 - 申請書を受け付けてからおおよそ4~5ヶ月以降の支給決定となります。
【内容について問い合わせがあることも】
当健保では、医療費の適正化のため「はり・きゅう」「あんま・マッサージ」での施術に伴う確認を実施しています。文書または電話で照会させていただくことがありますので、照会がありましたら、必ずご自身で回答書に記入いただきますようお願いいたします。
健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【はり・きゅう】
神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症等慢性的な痛みのある場合で、保険医で当該疾病について現に診察を受けている主治の医師の同意を得て施術を受けたとき。
【あんま・マッサージ】
筋麻痺、関節拘縮などで、保険医で当該疾病について現に診察を受けている主治の医師の同意を得て施術を受けたとき。
※はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療(診察、検査及び療養費同意書交付を除く。)を受けた場合は、はり・きゅうの施術は全額自己負担となります。医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は全額自費となりますのでご注意ください。
※あんま・マッサージ施術について健康保険を受けることができるのは、医療上、マッサージを必要とする症状に限ります。
基準料金から自己負担分を差し引いた額
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する 【療養の給付 家族療養費】」を参照。
被保険者、被扶養者が病気やケガで移動が困難であり、かつ、医師の指示により緊急的な必要性があって移送された場合に支給されます。
- 「被保険者・家族 移送承認申請書・移送届」に医師の証明を受け、事前に健康保険組合の承認を得てください。
- 「被保険者・家族 移送費支給申請書」と移送に要した費用の領収書(原本)及び、費用の内訳が分かる書類を提出してください。
※やむを得ない事由で事前承認を受けずに移送を行った場合は、「被保険者・家族 移送承認申請書・移送届」と「被保険者・家族 移送費支給申請書」を一緒に提出してください。
〈移送費として支給される例〉
- 災害現場などで負傷患者を緊急移送したとき
- 離島などで病気やケガをし、その症状が重篤かつ付近の病院では適切な医療を受けられないとの理由で移送したとき
(通院などの一時的な移送や緊急性が認められない移送は対象になりません)
〈移送費として認められない例〉
- 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで自宅付近の病院へ転院する場合
- 退院する際に歩行できないため自宅へ移送する場合
- 歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費
- 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合。
- 移送に要した費用の領収書(原本)
- 費用の内訳が分かる書類
次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。また、事前に健康保険組合の承認を受けることが必要です。(やむを得ない場合は事後でも可とします)
- 移送の目的である療養が保険診察として適切であること
- 療養の原因である病気やケガにより移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
【移送費の対象となる費用】
- 自動車、電車などを利用したときの運賃
- 医師や看護師の付き添いが必要な場合は、医学的管理が必要と医師が判断した場合に限り、原則1人までの交通費・日当・宿泊料
最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用に基づいて算定した額の範囲での実費