出産したとき(給付)
出産したとき(給付)
詳細情報
支給金額
支給金額
注意事項
医療機関経由にて健保組合に請求があるため、本人の申請は不要です。
※出産育児一時金の差額分と付加金は医療機関経由にて健保組合に請求が到着後、健保組合より自動給付します。
詳細情報
支給金額
支給金額
提出書類
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
(申請書内の「受取代理人の欄」に出産予定の医療機関等で記入を受けてください。)
提出先
健康保険組合に直接申請してください。
注意事項
- 出産予定日の2ヵ月前以降に制度を利用する旨、健康保険組合に事前に申請してください。
※差額分と付加金は出産月から2~3ヵ月後に自動給付となりますので本人の申請は不要です。
詳細情報
支給金額
支給金額
提出書類
- 被保険者・被扶養者出産育児一時金・同付加金申請書
- 申請書内の「医師・助産師又は市区町村長の証明欄」に証明を受けてください。
(出生時の戸籍謄本の原本添付でも可) - 被扶養者認定日以後6ヵ月以内の被扶養者、あるいは資格喪失後6ヶ月以内の被保険者が申請される場合は、申請書内の不支給証明を受けてください。
- 申請書内の「医師・助産師又は市区町村長の証明欄」に証明を受けてください。
- 「産科医療補償制度の対象分娩であること」が明記された書類(写)(領収書・明細書等)
※ 産科医療補償制度の対象分娩と対象外分娩とでは法定給付金額が違いますので、対象分娩の場合はその旨明記されているかご確認ください。 - 直接支払制度を利用していないことが確認できる書類(写)(医療機関との合意文書等)
【海外で出産した場合】
- 被保険者・被扶養者出産育児一時金・同付加金申請書
- 出生証明(原本)
※外国語の場合は日本語翻訳文を添付してください。(翻訳者の氏名を余白に記入))
※原本を提出できない場合はその理由を余白に記入してください。
例:1通しか発行されず、出生届時に提出するため。 - 被扶養者認定日以後6ヵ月以内の被扶養者、あるいは資格喪失後6ヶ月以内の被保険者が申請される場合は申請書内の不支給証明を受けてください。
- 出生証明(原本)
提出先
健康保険組合に直接申請してください。
詳細情報
出産のために仕事を休み、その期間給与が支払われないときには生活の安定を図るために「出産手当金」が支給されます。
提出書類
- 出産手当金申請書
(医師又は助産師の証明と事業主証明が必要です)
提出先
事業主経由で提出してください。
支給条件
産前産後に給与が支払われていないこと
給与が支払われていても出産手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
※産前産後の給与の支給の有無については会社により異なりますので、所属の会社にご照会ください。
支給金額
支給される金額は、1日につき標準報酬日額(※)の2/3です。
【※標準報酬日額の計算方法】
- 被保険者期間が1年以上ある人
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日 - 被保険者期間が1年未満の人(①と②のいずれか低い方)
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額÷30日
②支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額÷30日