扶養家族の手続き(適用)
扶養家族の手続き(適用)
申請書類
添付書類
被扶養者届添付書類一覧表
提出期限
事象発生後5日以内
提出期限
事象発生後5日以内
注意事項
被扶養者の資格がなくなった場合は、ただちに「被保険者 被扶養者 変更届」と被保険者証※1または資格確認書※2を健康保険組合に提出してください。
被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、ただちに手続きをしなかった場合は遡って資格が取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額、その他の給付金、健診の補助金等を過去に遡及して返還しなくてはなりません。
※1:令和6年12月1日迄に交付済の被保険者証をお持ちの方の場合
※2:令和6年12月2日以降交付の資格確認書をお持ちの方の場合
【扶養削除日】
削除日は被保険者 被扶養者 変更届の事由発生日となります。
ただし、死亡においては発生日の翌日を削除日とし、就職して就職先の健康保険に加入した場合はその資格取得日を削除日とします。
【扶養から外す手続が必要な場合の例】
1.収入が認定基準額を超えた。
※年間収入が130万円(60歳以上または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円)以上、または被保険者の収入の1/2以上
2.就職などにより、他の健康保険の被保険者になった。
3.死亡または離婚により、扶養関係がなくなった。
4.同居が条件で認定された被扶養者(配偶者の父母、兄弟等)が別居となった。
5.後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 満75歳になった時
- 65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合