※上記の各種案内ページでご確認のうえ申請してください。
受診後60日以内
【一般用】
- 被保険者の場合は変更前の被保険者証※1または資格確認書※2
- 被扶養者の場合は変更前の被保険者証※1または資格確認書※2と戸籍謄本など
【任継・特退用】
- 変更前の被保険者証※1または資格確認書※2
- 結婚・離婚による変更の場合は結婚・離婚受理証明書
- 氏名の改名の場合は戸籍謄本
※1:令和6年12月1日迄に交付済みの被保険者証をお持ちの方の場合
※2:令和6年12月2日以降交付の資格確認書をお持ちの方の場合
変更後5日以内
健康保険被保険者資格証明書
※事業主が発行します。ご所属の事業所健保担当者(中核会社は、ご所属部総務担当者)にお申し出ください。
事象発生後5日以内
事象発生後5日以内
被扶養者の資格がなくなった場合は、ただちに「被保険者 被扶養者 変更届」と被保険者証※1または資格確認書※2を健康保険組合に提出してください。
被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、ただちに手続きをしなかった場合は遡って資格が取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額、その他の給付金、健診の補助金等を過去に遡及して返還しなくてはなりません。
※1:令和6年12月1日迄に交付済の被保険者証をお持ちの方の場合
※2:令和6年12月2日以降交付の資格確認書をお持ちの方の場合
【扶養削除日】
削除日は被保険者 被扶養者 変更届の事由発生日となります。
ただし、死亡においては発生日の翌日を削除日とし、就職して就職先の健康保険に加入した場合はその資格取得日を削除日とします。
【扶養から外す手続が必要な場合の例】
1.収入が認定基準額を超えた。
※年間収入が130万円(60歳以上または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円)以上、または被保険者の収入の1/2以上
2.就職などにより、他の健康保険の被保険者になった。
3.死亡または離婚により、扶養関係がなくなった。
4.同居が条件で認定された被扶養者(配偶者の父母、兄弟等)が別居となった。
5.後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 満75歳になった時
- 65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合
医療機関の窓口で支払いが済んでいる場合は原則手続きは不要。
医療費の自己負担額が一定の額を超えたとき、超えて支払った分は「高額療養費」や当健保独自の付加給付「一部負担還元金等」として、後日、健康保険組合から被保険者に払い戻されます。
診療月から最短で約3ヶ月後に、健保組合から被保険者へ自動的に給付します。
70歳以上の外来診療にかかる年間の高額療養費と、高額医療・高額介護合算療養費は申請が必要です。
- 申請書到着後、2~3営業日で「限度額適用認定証」を発送しますので、病院や調剤薬局の窓口に提示してください。
- 申請書提出月以前に遡って交付することはできません。
- この制度を利用しない場合は、診療月から約3ヵ月後に健康保険組合から被保険者の口座へ自動的に還付します。その場合の請求手続きは不要です。(最終的な自己負担額は変わりません)
- 70才以上の方で、2割負担の方は限度額認定証の申請は不要です。
- 資格がなくなったときや、有効期限に達したときは「限度額適用認定証」を健保に返却してください。
- オンライン資格確認を導入している医療機関では「限度額適用認定証」は必要ありません。
- ご案内
被保険者が業務外での病気やけがの療養で会社を休み、給与が支給されないときは、生活を保障する目的で健康保険から一定の金額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。
【被保険者(申請者)】
- 傷病手当金・同付加金・延長傷病手当金付加金申請書ⅠⅡ
(療養を担当した医師の証明と事業主証明が必要です) - 年金同意書(初回のみ)
- 年金証書(写)、直近の年金振込通知書(写)、年金額改定通知書(写)等、 年金受給の証明書類
(年金を受給している方のみ 初回の申請時及び変更が生じた都度) - 健康保険組合等加入状況(初回申請月時点でみずほ健保に加入してから3年以内の方のみ)
- 休業補償給付支給決定通知書(写)等(労災保険から休業補償給付を受給している方のみ)
【事業主】
- 申請月の勤務記録表(写)
※出勤簿は「有休・休職(欠勤)・出勤・公休」等の印字のあるものをご提出ください
- 申請月の報酬について確認できる賃金台帳(写)又は給与明細書(写)
※欠勤控除を翌月以降に行うときは欠勤控除をした月の賃金台帳の写しを添付してください
※交通費や手当等を前払いしているときは、支給月の賃金台帳の写しを添付してください
※月途中から欠勤・復職し、一部の報酬が支払われている場合は、余白等に「支払対象期間」「欠勤控除の計算式」を記載してください
- 申請月より過去7か月間の報酬について確認できる賃金台帳(写)又は給与明細書(写)(初回のみ)
- 傷病手当金等申請書チェックシート【事業主用】(初回のみ)
審査に必要なときは当健保から追加で書類の提出をお願いすることがあります。
事業主経由で提出してください。
-
※傷病手当金等申請書チェックシート【被保険者用】で記入もれ、添付書類等の確認をしてから提出してください。不備の場合、支給が遅れるときがあります。
※医師の証明欄・事業主の証明欄や添付書類に不備がある場合も、支給が遅れることがありますのでご承知おきください。
- 【事業主ご担当者様へ】
被保険者(申請者)から申請書類受領後、以下をご確認の上お手続きください。
「事業主マニュアル・記入例」
- 特例退職被保険者の方には適用されません。
- 支給の可否は審査のうえ決定いたします。
傷病手当金は、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、健保組合が認めた場合に支給されるものです。会社を病欠として休んでいても、健保組合が労務不能と認めない場合は支給されません。 - 医師から通院の指示が出されているのにもかかわらず受診しない場合、また医師が薬による治療を必要とし処方箋が交付されているのにもかかわらず、お薬を購入せず服薬しない等、正しく療養をされていない場合は、傷病手当金が支給されないこともあります。
- 照会の内容や進捗状況により審査や支給可否の決定までお時間がかかることがあります。
- 交通事故など、傷病の原因に相手が存在する場合は、相手方の補償が優先されます。
傷病手当金は、次の1から5の条件をすべて満たしたときに支給されます。
- 業務外の病気やケガで医者にかかり療養のため休業していること(業務上または通勤途上中の事故による傷病は除く)
自宅療養の場合は医師の指示により治療がなされていること - 仕事に就けないこと(労務不能であること)
これまでにやっていた仕事に就けない状況であること。休んだ期間に対して療養を担当した主治医の証明が必要です。 - 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
療養のため労務不能となった日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
■「待期3日間」の考え方
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。

- 給与が支払われていないこと
給与が支払われていても傷病手当金(傷病手当金付加金含む)の額より少ない場合はその差額が支給されます。 - 障害厚生年金や障害手当金を受給していないこと
同じ病気やケガで障害厚生年金を受けているときは、傷病手当金等は支給されません。ただし、障害年金の額(同時に障害基礎年金を受けているときはその合計額)の360分の1が傷病手当金等の日額より少ない場合はその差額が支給されます。また、障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金等の額に達する日まで傷病手当金等は支給されません。
【傷病手当金】
支給される金額は、1日につき標準報酬日額(※)の2/3です。
また、傷病手当金が支給される期間中は、「傷病手当金付加金」として1日につき標準報酬日額(※)の11/60がさらに支給されます。
【延長傷病手当金付加金】
1日につき標準報酬日額の85%が支給されます。
【※標準報酬日額の計算方法】
- 被保険者期間が1年以上ある人
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日 - 被保険者期間が1年未満の人(①と②のいずれか低い方)
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額÷30日
②支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額÷30日
【傷病手当金】
支給開始日から通算して1年6カ月です。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6カ月を超えてもその分を延長して支給を受けられます。
【延長傷病手当金付加金】
傷病手当金の支給期間満了日の翌日から最長1年6ヵ月です。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合があっても、傷病手当金の支給期間満了日の翌日から1年6カ月を超えた期間については支給されません。
交通事故等による第三者からの負傷において健康保険を利用する場合は、「第三者行為による傷病届」のご提出が必要です。(※)
(※)みずほ健康保険組合は、第三者の行為によりケガや病気をした時の業務をガリバー・インターナショナル株式会社に委託しています。
健康保険の「記号・番号」をご確認の上、下記連絡先に電話でご一報ください。
【委託先】
会社名: ガリバー・インターナショナル株式会社
電話: 求償係直通:03-3527-3728
営業時間: 9:30~17:30(土日祝日を除く)
上記連絡先にご連絡いただいたのち、委託先から届出書類一式をお送りしますので、必要事項をご記入の上、以下の提出先あてご送付ください。
【委託先】
会社名: ガリバー・インターナショナル株式会社
所在地: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
業務上・通勤途上での事故の場合、健康保険は使えません。
仕事中や通勤途中のケガや病気の場合は、労災保険が適用されますので健康保険は使えません。
速やかに会社へ申し出てください。
依頼事項
「負傷原因照会」の調査にご協力よろしくお願いします。
健康保険組合では、医療機関から請求された医療費について、そのケガや病気の原因が「交通事故等他人の加害行為による場合」や「業務上災害・通勤災害による場合」には、事実関係を確認させていただいた上で、加害者から医療費を返還していただく等の対応をしております。
該当される方については、委託先のガリバー・インターナショナル株式会社より「負傷原因の照会文書」等が送付されますので、適正な医療費の支払いのため、回答書や届書など必要書類のご提出にご協力をお願いいたします。また今後。これらに関して文書や電話等で確認・連絡される場合がありますので、ご対応・ご協力をお願いいたします。
整骨院・接骨院で施術を行う「柔道整復師」は国家資格であっても「医師」ではないため、医療機関の治療と同じようにマイナ保険証または資格確認書が使えるわけではありません。接骨院でマイナ保険証または資格確認書を使うには一定の条件が必要です。
業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
【健康保険が使える場合】
- 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
- 打撲、捻挫、出血していない肉離れ
【健康保険が使えない場合】
- 日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
- スポーツなどによる肉体疲労など。慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
- 原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み。過去の交通事故等による後遺症
- 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
- 同時期に外科、整形外科などで施術を受けている負傷箇所
柔道整復師にかかった場合、本来は療養費払いとして、患者はいったん全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けます。
ただし、柔道整復師が、地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、通常の保険治療と同様に、一部自己負担のみで施術を受けることができます。
【署名、押印の決まり】
受領委任をするためには、患者は施術後に、施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
【内容について問い合わせがあることも】
当健康保険組合では、医療費の適正化のため柔道整復師(整骨院や接骨院等)での受診に伴う確認を実施しています。
皆様に確認のための文書が業務委託先であるガリバーインターナショナル(株)保険管理センターを通じ送付されることがありますので、回答期限までにご回答いただきますようご協力をお願いいたします。
マイナ保険証または資格確認書を持っていなかったときに、急病やケガなどでやむを得ず医療機関にかかる場合、とりあえず医療費の全額を自分で支払わなくてはなりませんが、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
※申請書は「医科」「歯科」「入院」「外来」「受診者」「受診月」「医療機関」別に作成してください。
- 療養費支給申請書
- 領収書(受診者のフルネームが記載されたもの)(原本)
- レセプト(診療報酬明細書・調剤報酬明細書)(原本)
※レセプトとは医療機関で領収書と一緒に発行される明細書ではありません。
・医療機関等に依頼して発行してもらうものです。 - 医療機関がレセプトを発行できない場合は領収(診療)明細書(原本)
健康保険組合に直接申請してください。
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担を差し引いた額
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する 【療養の給付 家族療養費】」を参照。
ギプス、コルセット、義眼等を必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
- 療養費支給申請書
- 領収書(作成した装具の明細がわかるもの・装具作成対象対象者のフルネームが記載されたもの)(原本)
領収書とは別に明細書がある場合はその明細書(原本)も添付 - 保険医の治療用装具製作指示装着証明書等(原本)
※靴型装具作成の場合は当該装具の写真の添付を求める事があります。
健康保険組合に直接申請してください。
保険医が治療上認めた場合に限ります。
次のようなものは支給対象外になります。
- 治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活の必要な補装具等
- 作成した装具には使用期間に規定があり、同一の装具を使用期間内に申請された場合は、支給対象外になることがあります。
※靴型装具等で屋内用と屋外用2足を作成した場合、原則1足のみが支給対象となります。
基準料金から自己負担分を差し引いた額
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する 【療養の給付 家族療養費】」を参照。
小児等の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズを必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
- 療養費支給申請書
- 領収書(眼鏡装着対象者のフルネームが記載されたもの)(原本)
- 保険医の作成指示書等(原本)※検査結果が記載されていない場合は別途検査結果を添付してください。
健康保険組合に直接申請してください。
- 9歳未満の小児
- 医師の指示に基づき、小児弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療のために作成したもの
次のようなものは支給対象外になります。
- 治療用眼鏡等の更新については更新前の装着期間に規定があり、装着期間内に申請された場合
(※5歳未満は装着後1年以上、5歳以上9歳未満は装着後2年以上) - 近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡の作成
- 斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズム(埋め込みも含む)
購入した費用(上限あり)から自己負担分を差し引いた額
【購入した費用の上限額】
令和6年3月31日以前に作成(保険医が指示)した場合
- 眼鏡:38,902円
- コンタクトレンズ:16,324円
令和6年4月1日以降に作成(保険医が指示)した場合
- 眼鏡:40,492円
- コンタクトレンズ:13,780円
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する 【療養の給付 家族療養費】」を参照。
海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)を健康保険組合に提出することで医療費の一部の払い戻しを受けられます。
※申請書は「医科」「歯科」「入院」「外来」「受診者」「受診月」「病院」別に作成してください。
※海外療養費支給申請書に現地医師の診療内容明細の証明を受けて提出してください。
※尚、上記書類の他に現地の医療機関が作成した証拠書類等(翻訳文付)を添付していただく場合があります。
- 海外療養費支給申請書(医科)・(歯科)
- 診療内容明細書・歯科診療内容明細書(現地医師の証明が必要です)(原本)
- 医療機関の領収書(原本)
- パスポート、渡航券など海外に渡航した事実を確認できる書類(写)
- 海外拠点勤務者 → 各拠点の総務担当者(申請は事業主を通じて行います)
- 上記以外の方(海外旅行など) → 健康保険組合に直接お送りください。
日本で保険診療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定された額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻されます。算定した額が海外で実際に支払った額(日本円に換算した額)を上回る場合は実際に支払った額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻されます。


- 海外での治療費は国により異なりますが、払い戻される額は日本国内で同様の治療を受けたときの医療費を基準として算定するため、必ずしも海外で支払った額の7割と同額にはなりません。場合によっては多額の自己負担が生じることもあります。
- 日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず、「治療を目的」として海外で診療を受けた場合には海外療養費は支給されません。
- 海外療養費の審査は医療機関等で実際にかかった医療費の領収書や診療内容明細書をベースに審査を行います。従って診療前の保険適用可否や支給額等に対するお答えはいたしかねますので、予めご了承下さい。
- 日本国内で保険適用されていない医療行為は支給の対象外となります。
例)健康診断・人間ドック・予防接種・正常な分娩及び産前産後健診・保険対象外の歯科治療材料など
四肢のリンパ浮腫治療・慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために使用される弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯を購入した場合、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
- 療養費支給申請書
- 領収書(弾性着衣等の名称、種類および単価・購入枚数、弾性着衣装着対象者のフルネームが記載されたもの)(原本)
- 医師の弾性着衣等装着指示書(原本)
※着圧指示が30mmHg未満の場合は、装着が必要な理由が「特記事項」欄に記載されていること
※弾性包帯の場合は、包帯の装着を指示する理由が「特記事項」に記載されていること
健康保険組合に直接申請してください。
| 対象疾病 | そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療 |
| 弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング、弾性スリープ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
| 注意事項 | ・一度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着まで ・再購入は前回購入後6ヶ月経過していること |
| 対象疾病 | 慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療 |
| 弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
| 注意事項 | ・一度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着まで ・療養費の支払は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります) |
購入した費用(上限あり)から自己負担分を差し引いた額
【購入した費用の上限額(1着あたり)】
| リンパ浮腫治療 | 難治性潰瘍治療 | |
| 弾性ストッキング | 28,000円 (片足用の場合は25,000円) |
28,000円 (片足用の場合は25,000円) |
| 弾性スリーブ | 16,000円 | – |
| 弾性グローブ | 15,000円 | – |
| 弾性包帯 | 上肢 7,000円 下肢 14,000円 |
下肢 14,000円 |
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する 【療養の給付 家族療養費】」を参照。
みずほ健保では、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術にかかる療養費の申請方法は償還払い(立替払い)となっております。
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける場合、本人が代金を立て替え払いし、あとで健康保険組合に申請することにより払い戻しを受けることができます。
必要書類を歴月毎に提出してください。
| 必要書類 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 療養費支給申請書(原本) 「当健保所定用紙」 |
必須 | |
| 療養費支給申請書(原本) 「はり・きゅう用」または 「あんま・マッサージ用」 |
必須 | 施術者等が発行。 申請欄は申請者(被保険者)が記入をします。 申請者(被保険者)以外の口座に給付金を支払いませんので、支払機関欄と委任欄は記入しないでください。 |
| 領収書(原本) | 必須 | 療養を受けた方のフルネーム、施術費用、施術日が記載されており、領収印のあるもの。 |
| 保険医の施術同意書(原本) | 該当月 | 初回申請時には、保険医の同意書(原本)を添付してください。 また、健康保険を使って継続して「はり・きゅう、あんま・マッサージ」の施術を受けるには、6ヶ月ごとに文書による同意が必要です。 ※あんま・マッサージの変形徒手矯正術の場合は1ヶ月ごとに文書による同意が必要です。 |
| 施術報告書(写し) | 該当月 | 施術報告書交付料を支払った場合、その「施術報告書(写し)」を添付してください。 |
| その他 | 該当月 | 申請者の状況に応じて別途書類提出を求める場合があります。 |
健康保険組合に直接申請してください。
- 支給の可否は審査のうえ決定いたします。
審査の結果、一部または全額不支給となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 - 申請書を受け付けてからおおよそ4~5ヶ月以降の支給決定となります。
【内容について問い合わせがあることも】
当健保では、医療費の適正化のため「はり・きゅう」「あんま・マッサージ」での施術に伴う確認を実施しています。文書または電話で照会させていただくことがありますので、照会がありましたら、必ずご自身で回答書に記入いただきますようお願いいたします。
健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【はり・きゅう】
神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症等慢性的な痛みのある場合で、保険医で当該疾病について現に診察を受けている主治の医師の同意を得て施術を受けたとき。
【あんま・マッサージ】
筋麻痺、関節拘縮などで、保険医で当該疾病について現に診察を受けている主治の医師の同意を得て施術を受けたとき。
※はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療(診察、検査及び療養費同意書交付を除く。)を受けた場合は、はり・きゅうの施術は全額自己負担となります。医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は全額自費となりますのでご注意ください。
※あんま・マッサージ施術について健康保険を受けることができるのは、医療上、マッサージを必要とする症状に限ります。
基準料金から自己負担分を差し引いた額
※自己負担は「医療費の一部を自己負担する 【療養の給付 家族療養費】」を参照。
被保険者、被扶養者が病気やケガで移動が困難であり、かつ、医師の指示により緊急的な必要性があって移送された場合に支給されます。
- 「被保険者・家族 移送承認申請書・移送届」に医師の証明を受け、事前に健康保険組合の承認を得てください。
- 「被保険者・家族 移送費支給申請書」と移送に要した費用の領収書(原本)及び、費用の内訳が分かる書類を提出してください。
※やむを得ない事由で事前承認を受けずに移送を行った場合は、「被保険者・家族 移送承認申請書・移送届」と「被保険者・家族 移送費支給申請書」を一緒に提出してください。
〈移送費として支給される例〉
- 災害現場などで負傷患者を緊急移送したとき
- 離島などで病気やケガをし、その症状が重篤かつ付近の病院では適切な医療を受けられないとの理由で移送したとき
(通院などの一時的な移送や緊急性が認められない移送は対象になりません)
〈移送費として認められない例〉
- 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで自宅付近の病院へ転院する場合
- 退院する際に歩行できないため自宅へ移送する場合
- 歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費
- 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合。
- 移送に要した費用の領収書(原本)
- 費用の内訳が分かる書類
次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。また、事前に健康保険組合の承認を受けることが必要です。(やむを得ない場合は事後でも可とします)
- 移送の目的である療養が保険診察として適切であること
- 療養の原因である病気やケガにより移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
【移送費の対象となる費用】
- 自動車、電車などを利用したときの運賃
- 医師や看護師の付き添いが必要な場合は、医学的管理が必要と医師が判断した場合に限り、原則1人までの交通費・日当・宿泊料
最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用に基づいて算定した額の範囲での実費
支給金額
医療機関経由にて健保組合に請求があるため、本人の申請は不要です。
※出産育児一時金の差額分と付加金は医療機関経由にて健保組合に請求が到着後、健保組合より自動給付します。
支給金額
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
(申請書内の「受取代理人の欄」に出産予定の医療機関等で記入を受けてください。)
健康保険組合に直接申請してください。
- 出産予定日の2ヵ月前以降に制度を利用する旨、健康保険組合に事前に申請してください。
※差額分と付加金は出産月から2~3ヵ月後に自動給付となりますので本人の申請は不要です。
支給金額
- 被保険者・被扶養者出産育児一時金・同付加金申請書
- 申請書内の「医師・助産師又は市区町村長の証明欄」に証明を受けてください。
(出生時の戸籍謄本の原本添付でも可) - 被扶養者認定日以後6ヵ月以内の被扶養者、あるいは資格喪失後6ヶ月以内の被保険者が申請される場合は、申請書内の不支給証明を受けてください。
- 申請書内の「医師・助産師又は市区町村長の証明欄」に証明を受けてください。
- 「産科医療補償制度の対象分娩であること」が明記された書類(写)(領収書・明細書等)
※ 産科医療補償制度の対象分娩と対象外分娩とでは法定給付金額が違いますので、対象分娩の場合はその旨明記されているかご確認ください。 - 直接支払制度を利用していないことが確認できる書類(写)(医療機関との合意文書等)
【海外で出産した場合】
- 被保険者・被扶養者出産育児一時金・同付加金申請書
- 出生証明(原本)
※外国語の場合は日本語翻訳文を添付してください。(翻訳者の氏名を余白に記入))
※原本を提出できない場合はその理由を余白に記入してください。
例:1通しか発行されず、出生届時に提出するため。 - 被扶養者認定日以後6ヵ月以内の被扶養者、あるいは資格喪失後6ヶ月以内の被保険者が申請される場合は申請書内の不支給証明を受けてください。
- 出生証明(原本)
健康保険組合に直接申請してください。
出産のために仕事を休み、その期間給与が支払われないときには生活の安定を図るために「出産手当金」が支給されます。
- 出産手当金申請書
(医師又は助産師の証明と事業主証明が必要です)
事業主経由で提出してください。
産前産後に給与が支払われていないこと
給与が支払われていても出産手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
※産前産後の給与の支給の有無については会社により異なりますので、所属の会社にご照会ください。
支給される金額は、1日につき標準報酬日額(※)の2/3です。
【※標準報酬日額の計算方法】
- 被保険者期間が1年以上ある人
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日 - 被保険者期間が1年未満の人(①と②のいずれか低い方)
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額÷30日
②支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額÷30日
被保険者が亡くなり、家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、「埋葬料」が支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」が支給されます。
家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が「埋葬費」として支給されます。
- 被保険者・被扶養者埋葬料(費)同付加金申請書
- 添付書類
(申請書に記載された【添付書類】参照)
【次に該当する場合は添付書類を併せて提出してください】
- 事業主の証明を得ないで申請する場合は「埋(火)葬許可証(写)」、「死亡診断書(写)」、「除籍抄本(原本)」のいずれか。
- 埋葬費として申請する場合は「埋葬に要した費用の領収書(原本)」(埋葬を行った人のフルネームが記載されたもの)。
※埋葬に要した費用とは、葬儀代、霊柩車代、僧侶謝礼等を意味し、埋葬の際の飲食等の接待費用は認められません。
※その他必要書類を添付していただく場合があります。
健康保険組合に直接申請又は事業主経由で提出してください。
| 埋葬料 / 家族埋葬料 / 埋葬費 | 50,000円 |
| 埋葬料付加金 / 家族埋葬料付加金 / 埋葬費付加金 | 50,000円 |
※埋葬費の場合は100,000円の範囲で実費を支給